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代金引換(代引き)の領収書|店舗は発行できる?二重発行と収入印紙の注意点

代引き注文で「領収書がほしい」と言われたとき、店舗は原則として領収書を発行できません。代引きで代金を受け取っているのは店舗ではなく運送会社(配達員)だからです。正式な領収書は、配達時に運送会社が渡す「代金引換金額領収書(送り状の控え)」であり、まずはこれをお客様にご案内するのが基本になります。店舗が重ねて発行すると「二重発行」となり、経費の二重計上に悪用され得るため注意が必要です。
なお本記事の税務に関する記載(印紙税・電子領収書・インボイス)は一般的な取り扱いをまとめたものです。自社の個別ケースの最終判断は、顧問税理士または所轄の税務署にご確認ください。
結論:代引きの領収書は店舗が出す必要はない(運送会社の控えが正式)
代引き(代金引換)は、商品を届けた配達員がその場で代金を受け取る決済方法です。お客様と直接お金をやり取りしているのは運送会社であって、店舗ではありません。そのため、代引き注文について店舗が領収書を発行する義務は原則としてなく、また発行する立場にもないのが基本の考え方です。
お客様に領収書を求められたときの最初の一手は、次のとおりです。
- 代引きは店舗が代金を受け取っていない旨を伝える
- 配達時に運送会社が渡す「代金引換金額領収書」が正式な領収書であることを案内する
- その控えを紛失した場合は運送会社の再発行窓口を案内する
この流れを覚えておけば、多くのケースは店舗が領収書を発行せずに完結します。
なぜ? 代引きは「店舗が代金を受け取っていない」から
領収書(受取証書)は、金銭を受け取った側が、支払った側に対して発行するものです。民法上も、弁済をした人は、弁済を受け取った相手に受取証書の交付を請求できるとされています。つまり「お金を受け取った人」に発行義務が生じる仕組みです。
代引きの場合、代金の流れは次のようになります。
- お客様 → 運送会社(配達員)に代金を支払う
- 運送会社 → 後日、店舗(EC事業者)へ立替代金を精算する
この時点で、お客様から直接お金を受け取っているのは運送会社です。店舗はお客様と金銭のやり取りをしていないため、店舗名義で「〇〇円を受け取りました」という領収書を出すのは実態と合いません。ここが、代引きの領収書が通常の店頭現金払いと大きく異なるポイントです。
運送会社が渡す「代金引換金額領収書(送り状控え)」が正式な領収書
代引きで正式な領収書となるのは、配達時に運送会社(配達員)が渡す代金引換金額領収書、つまり送り状(伝票)の控えです。大手運送会社では、この控えを「税務署でも認められている正式な領収証」として案内しています。
お客様がこの控えを受け取れる/再取得できる主なパターンは次のとおりです。
| 状況 | お客様への案内 |
|---|---|
| 通常の配達時 | 配達員から渡される送り状控えが領収書になる |
| 控えを紛失した | 運送会社の再発行フォーム・窓口から再発行を依頼できる |
| 別形式の領収書がほしい | 運送会社所定の様式・再発行手続きで対応できる場合がある |
店舗としては、まずこの「運送会社の控えが正式」という事実をお客様に伝えることが、トラブルを避ける一番の近道です。運送会社ごとに再発行の手順や様式は異なるため、自店が利用している運送会社のFAQ・窓口をあらかじめ把握しておくとスムーズです。
店舗が重ねて発行すると「二重発行」になる ─ 何がまずいのか
すでに運送会社の受領書(代金引換金額領収書)が存在するのに、店舗が同じ取引について改めて店舗名義の領収書を発行すると、同一取引に領収書が2枚存在することになります。これが「二重発行」です。
二重発行が問題視されるのは、次のような背景があるためです。
- 領収書は「1つの取引につき1枚」が原則
- 同じ取引の領収書が2枚あると、受け取った側が同じ経費を二重・水増しで計上できてしまう
- 結果として、脱税の温床になり得る
- 意図的な二重発行は、私文書偽造や脱税幇助といったリスクにつながる可能性もある
店舗側に不正の意図がなくても、「お客様に頼まれたから」と安易に2枚目を出してしまうと、結果的に二重発行に加担する形になりかねません。だからこそ、代引きでは「まず運送会社の控えを案内する」「重ねて出さない」という運用が基本になります。
それでも店舗名義の領収書を求められたら? 正しい対応3ステップ

経費精算の都合などで、どうしても店舗(会社)名義の領収書が必要だというお客様もいます。その場合でも、二重発行を避けながら対応する方法があります。ポイントは「1つの取引に領収書は1枚だけ」の状態を保つことです。
対応の手順は次の3ステップです。
- 原本を回収する:運送会社が発行した領収書(受領書)の原本を、お客様から返送・返却してもらう
- 原本を破棄する:回収した運送会社の領収書を破棄し、その取引の領収書が世の中に残らない状態にする
- 店舗名義で発行する:そのうえで、店舗名義の領収書を新たに1枚発行する
この順番を守れば、「運送会社の控え」と「店舗名義の領収書」が同時に存在することがなくなり、二重発行になりません。逆に、原本を回収せずに店舗名義を発行してしまうと二重発行になるため、原本の回収が対応の大前提です。
なお、原本回収の手間や送料の負担をどうするか、店舗名義で発行する際の印紙の扱いはどうなるか(後述)といった実務も併せて整理しておくと、対応がぶれません。
収入印紙は必要? ─ 5万円ライン・誰が貼るのか
紙で発行する領収書は、印紙税法上の「金銭又は有価証券の受取書(第17号文書)」に該当し、記載金額によっては収入印紙が必要になります。判定の基準となる金額(一般的な取り扱い)は次のとおりです。
| 記載金額(売上代金の受取書) | 収入印紙 |
|---|---|
| 5万円未満 | 非課税(不要) |
| 5万円以上100万円以下 | 200円 |
| 100万円超 | 金額に応じて段階的に増加 |
店舗実務でまず押さえるべきは「5万円ライン」です。5万円未満なら印紙は不要で、5万円以上になると印紙が必要になります。
誰が印紙を貼るのか(代引きの場合)
代引きでは、配達時に代金の受領証(代金引換金額領収書)を発行するのは運送会社です。そのため、記載金額(本体代金)が5万円以上で印紙が必要になる場合でも、印紙を貼るのは受領証を発行した運送会社側で完結するのが一般的です。店舗が代引き取引について別途印紙を負担する場面は、原則として生じません。
ただし、前述の「店舗名義の領収書を発行する3ステップ」で店舗が自ら紙の領収書を発行する場合は、その領収書が第17号文書となり、5万円以上なら店舗側で印紙が必要になります。
消費税額の区分記載で5万円判定が変わる
領収書に消費税額を「区分して」明記していれば、その消費税額を除いた本体価格(税抜)で5万円以上かどうかを判定できます。区分表示がない場合は、税込金額で判定されます。金額が5万円前後の取引では、税抜・税込のどちらで判定するかで印紙の要否が変わるため、消費税額の区分記載が実務上のポイントになります。
なお、印紙税の取り扱いは契約・運用によって差が生じることがあります。自社の代引き契約で印紙の負担がどうなるか、店舗名義発行時にどう扱うかは、一般的な扱いを踏まえたうえで、最終的には顧問税理士・所轄税務署にご確認ください。
クレジットカード・後払い・銀行振込…支払い方法別の領収書ルール
領収書の考え方は支払い方法によって異なります。代引きだけでなく、自店が扱う決済ごとに「正式な書類は何か」「店舗が発行してよいか」「印紙はどうなるか」を整理しておくと、お客様対応がぶれません。
| 支払い方法 | 代金を受け取るのは | 店舗の発行 | 印紙(紙・5万円以上) | 但し書きの例 |
|---|---|---|---|---|
| 代金引換 | 運送会社 | 原則不可(重ねると二重発行) | 運送会社側で完結が一般的 | 「代金引換分として」 |
| クレジットカード | 店舗(信用取引・後日入金) | 義務は本来なし。出す場合は但し書き必須 | 非課税(金銭の受領なし) | 「クレジットカード利用分として」 |
| 後払い(コンビニ・請求書払い) | 収納代行会社等 | 収納側の受領書が正式。店舗発行は但し書きで区別 | 発行主体・様式による | 「後払い(〇〇払い)分として」 |
| 銀行振込 | 店舗(口座入金) | 発行できる(振込明細も証憑になり得る) | 5万円以上で必要 | 「銀行振込分として」 |
| コンビニ払い | 収納代行会社等 | 収納側の受領書が正式 | 発行主体による | 「コンビニ払い分として」 |
ポイントは、「店舗が実際にお客様から直接お金を受け取っているか」で発行の可否・印紙の要否が変わることです。代引きやコンビニ・後払いのように、間に運送会社や収納代行が入る決済は、その事業者側の受領書が正式書類になります。銀行振込のように店舗口座へ直接入金される場合は、店舗が領収書を発行できます。
個別の決済代行・収納代行サービスの取り扱いは各社の規約によって異なるため、自店の契約内容を確認しておきましょう。
クレジットカード決済の領収書と「信用取引」の考え方
クレジットカード決済は、その場で現金を受け取るのではなく、カード会社を通じて後日入金される「信用取引」です。商品を引き渡した時点では、店舗はお客様から直接お金を受け取っていません。
このため、クレカ決済について店舗に領収書の発行義務は本来なく、印紙税も課されません(金銭の受領がないため非課税)。ただし、お客様から領収書を求められて発行するケースは実務上あります。その場合は、後述の但し書きで「クレジットカード利用分」であることを明記し、現金の受取証書と誤認されないようにするのが重要です。
領収書の「但し書き」で二重発行を防ぐ書き方
領収書を発行する際の「但し書き(〇〇として、の部分)」は、単なる形式ではなく、二重発行や誤解を防ぐための重要な情報です。どの取引・どの決済方法に対する領収書なのかを明記することで、同じ取引の別書類と区別できます。
但し書きの書き方の例は次のとおりです。
- 代引き分:「代金引換分として」
- クレジットカード:「クレジットカード利用分として」
- 後払い:「後払い(〇〇決済)分として」
- 銀行振込:「銀行振込分として」
あわせて、次の点を意識すると安全です。
- 「品代として」など曖昧な表現だけで済ませず、決済方法が分かる文言を添える
- クレカ・代引きなど金銭の直接受領がない決済では、但し書きでその旨を明確にする
- 発行日・宛名・金額・但し書きをセットで管理し、同一取引で重複して出していないか確認できるようにする
但し書きを丁寧に書く習慣は、税務調査や問い合わせがあったときに「この領収書がどの取引のものか」をすぐ説明できる状態を作ることにつながります。
電子領収書(PDF)なら印紙は不要 ─ インボイス対応の考え方
領収書をPDFやメールなど電子的に交付する場合、紙の文書を作成していないため、印紙税は課されないというのが一般に周知された取り扱いです。同じ内容でも、紙で交付した瞬間に第17号文書として課税対象になり、電子で交付すれば課税されないという違いがあります。
電子領収書のポイントを整理すると次のとおりです。
- 電子的に交付した領収書は課税文書に当たらず、印紙は不要とされる
- 紙に印刷して交付すると、その紙が課税文書となり印紙が必要になり得る
- 電子交付は、印紙コストと発行手間の両面でメリットがある
インボイス(適格請求書)時代の代引きの整理
インボイス制度のもとでは、お客様(買い手)が仕入税額控除を受けるために、適格請求書等の要件を満たした書類が必要になります。代引きの場合、代金の受領証は運送会社側で発行されるため、インボイス対応の書類がどこで整うのかが分かりにくくなりがちです。
店舗目線での整理の考え方は次のとおりです。
- 代引きの受領そのものの書類は、運送会社側の様式・案内に従う
- 店舗側は、注文明細・請求書などで適格請求書の記載要件(登録番号・税率区分・税額など)を整える
- 運送会社のインボイス対応状況(対応の可否・様式)は各社のFAQで確認する
インボイスの具体的な様式や、代引きでどの書類を適格請求書とするかは、運送会社の対応状況や自社の登録状況によって異なります。電子領収書の非課税やインボイスの取り扱いはいずれも一般的な整理であり、自社での運用の当否は顧問税理士・所轄税務署に確認するのが確実です。
お客様への案内テンプレート(そのまま使える返信文例)
問い合わせが来たときに毎回文面を考えるのは負担です。よくあるパターンごとに、そのまま使える返信文例をまとめます。自店の名称・運送会社名に置き換えてご利用ください。
文例1:代引き注文で領収書を求められたとき(基本案内)
このたびはご注文ありがとうございます。 代金引換でのお支払いにつきましては、商品お届け時に配達員より「代金引換金額領収書(送り状の控え)」をお渡ししております。こちらが正式な領収書となりますので、恐れ入りますがご確認いただけますと幸いです。
文例2:控えを紛失し、再発行を希望されたとき
お問い合わせありがとうございます。 代金引換の領収書(送り状控え)につきましては、配達を担当した運送会社にて再発行のお手続きが可能です。お手数ですが、〇〇(運送会社名)の再発行窓口までご連絡いただけますようお願いいたします。
文例3:どうしても店舗名義の領収書が必要と言われたとき
ご要望ありがとうございます。 店舗名義での領収書発行をご希望の場合、二重発行を避けるため、お手数ですが運送会社発行の領収書(原本)を弊店までご返送いただけますでしょうか。原本を確認・回収のうえ、店舗名義の領収書を発行いたします。ご協力のほどよろしくお願いいたします。
文例4:クレジットカード決済で領収書を求められたとき
お問い合わせありがとうございます。 クレジットカードでのお支払い分につきましては、但し書きに「クレジットカード利用分」と記載のうえ領収書を発行いたします。ご希望の宛名がございましたらお知らせください。
いずれの文例も、事実の案内にとどめ、丁寧な言い回しで統一しておくと、店舗の対応品質が安定します。
よくある質問(FAQ)
Q1. 代引きで注文したお客様に領収書を求められました。店舗が発行してよいですか? A. 原則として店舗は発行できません。代金を受け取っているのは運送会社で、配達時に渡す代金引換金額領収書(送り状の控え)が正式な領収書になります。まずはそちらをご案内ください。
Q2. どうしても店舗名義の領収書が欲しいと言われたら? A. お客様に運送会社発行の領収書(受領書)の原本を返送してもらい、それを破棄したうえで店舗名義を発行すれば二重発行になりません。原本の回収が対応の前提です。
Q3. 二重発行はなぜダメなのですか? A. 同じ取引の領収書が2枚存在すると、経費の二重計上(脱税)に悪用され得るためです。領収書は「1取引1枚」が原則で、意図的な二重発行はトラブルや法的リスクにつながる可能性があります。
Q4. 代引きで収入印紙は要りますか?誰が貼るのですか? A. 紙の領収書で記載金額が5万円以上なら第17号文書として200円の印紙が必要ですが、代引きでは受領証を発行する運送会社側で完結するのが一般的です。5万円未満は非課税です。個別の扱いは税理士・税務署へご確認ください。
Q5. クレジットカード決済のお客様への領収書対応は? A. クレカは信用取引で、商品引渡し時点では代金を受け取っていないため、店舗に発行義務は本来ありません。発行する場合は但し書きに「クレジットカード利用分」と明記し、印紙も不要(非課税)とされています。
まとめ:代引き領収書のトラブルを起こさない店舗運用
代引きの領収書は、「店舗は原則発行しない・運送会社の控えが正式」という一点を押さえておけば、多くの問い合わせに落ち着いて対応できます。店舗名義がどうしても必要なときは、原本回収→破棄→発行の3ステップで二重発行を防ぎます。印紙は5万円ラインが基準で、代引きの受領証への印紙は運送会社側で完結するのが一般的です。
支払い方法によって正式書類や印紙の扱いが変わるため、自店の決済ごとに整理し、但し書きで区別する運用を習慣づけると安全です。電子領収書やインボイスの取り扱いは一般的な整理をベースにしつつ、自社の個別ケースは顧問税理士・所轄税務署に確認して運用を固めていきましょう。
参考(一次情報):国税庁 No.7105「金銭又は有価証券の受取書、領収書」 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/inshi/7105.htm
店舗の「次の一手」を一緒に進めるなら
運営代行・ECコンサル・AIツールまで、現場を知るチームがワンストップで伴走します。
西尾 勝太株式会社ラクダ 代表
楽天SOY 2年連続受賞 / 楽天NATIONSリーダー店舗 / 楽天NATIONS AIエバンジェリスト
楽天市場の月商を5年で200万円→2億円に伸ばした現場の実践者。売れるECの方程式にAIを重ね、EC事業者の「次の一手」に伴走しています。



